ご採用いただいている弊社教科書・副教材のご利用(授業動画等の配信)について
2020年4月28日に「授業目的公衆送信補償金制度」が施行されました。これにより、学校の「授業の過程」における著作物の公衆送信は著作権者の許諾なしで利用可能となりましたが、「教育を担任する者(教員等)と授業を受ける者(生徒等)とが主体であること」「必要と認められる限度での利用であること」等の要件を満たし、「著作権者の利益を不当に害することがないよう十分に留意すること」が求められます。
本制度の詳細と「運用指針」は、指定管理団体「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」のウェブサイト(https://sartras.or.jp/)をご確認ください。
ご不明な点につきましては、弊社(publisher.jp@kirihara.co.jp)までお問い合わせいただきますようお願いいたします。